こんにちは。やっす(@yassu_blog)です。
「有給休暇を付与されてはいるけど、なかなか取得しにくい…」
「そもそも有給休暇が何日あるかもわからない…」
そんな日本の労働者の方々に朗報です。
近年の働き方改革の一環として4月からある法案が施行されることはご存知でしょうか?
その法案が「働き方改革法案」です。
働き方改革法案とは長時間労働や非正規雇用者の格差等の問題がある日本の労働環境を見直すことを目的とした法案です。
そしてその法案の項目の1つとして「年5日以上の有給休暇取得の義務化」が含まれています。
有給休暇の少ない日本の会社員にとっては有給取得ができるのはありがたいですよね!
でもうちの会社も対象なのか?取得できる日は自分で選べるの?という疑問もあるかと思います。
今回はそんな有給休暇の義務化について調べてまとめてみました!
有給休暇取得の義務化ってどういうこと?
2018年6月に「働き方改革関連法案」が成立したことによって、2019年4月1日から、年間10日以上の有給休暇が与えられるすべての労働者に対して1年間で最低5日間の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
これによって1年間の有給休暇取得日数が5日未満の従業員には企業が有給休暇取得日を指定する義務が生じます。
誰が有給休暇取得の対象者になるの?
上でも示した通り、年間10日以上の有給休暇が与えられる労働者が対象となります。
さて、この年間10日以上の有給休暇が与えられる労働者なのですが、正社員に限らず、思っているより多くの人が当てはまるのです。
以下のいずれかに該当する労働者は年間10日以上の有給休暇が与えられます。
・週30時間以上勤務している労働者
・週5日以上勤務している労働者
・年間217日以上勤務している労働者
・入社後3年半以上経過していて週4日勤務している労働者
・入社後5年半以上経過していて週3日勤務している労働者
つまり、パートやアルバイトでも上記に当てはまる人は年間10日以上の有給休暇を与えられる権利があるんですね。
意外と自分も当てはまっている!って方多いのではないでしょうか?
本当に企業は有給休暇を取得させてくれるの?
今までのプレミアムフライデーなんかは、形だけで実際導入された企業はほとんどない…っていうのが現実でしたが、今回の有給休暇の義務化はきちんと導入する企業が多いと思われます。
なぜなら、有給休暇を取得できない従業員がいた場合、罰金があるからです。
その額一人当たり最大30万円。
つまり、仮に1000人に有給休暇を5日以上取得させなかった場合、企業は最大3億円の罰金を払わなくてはいけないんですね。
これは確かに企業も有給休暇を取得させそうです。
有給休暇はいつ取得できるの?
これは正直企業によるとしか言えません。
普段から有給休暇を取得しやすい企業であれば、従業員が個人で好きなタイミングで取得できるでしょうし、連続した休みも取れるかと思います。
一方普段社員に有給休暇を取得させていない企業は、従業員の休みが固まらないよう指定したり、閑散期に全社休日にしたりと対応はバラバラになるかと思います。
法案の中では、「年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」とされています。
これはつまり既に5日以上有給休暇を自分の意志で取得している従業員に対しては当てはまらず、有給休暇を取得していない従業員には取得日を起業が指定する必要があるということなんです。
とらえ方によると従業員が好きな日に有給休暇を取得し辛い企業の中には、企業がはじめから有給休暇の取得日を指定する場合もあるということなのです。
その場合、連続した休みになるのはなかなか考えにくいかなと思います。
平日の中日に1日だけ休みとかだと、なかなか旅には出にくいですが、休みが増えることは変わりないので、しっかり予定を立てて遊びに行きましょう!
このブログでも今後1日の休みでのおすすめスポットなども紹介していく予定です。
まとめ
有給休暇の義務化について、理解は深まったでしょうか?
日本は世界でも有給休暇取得率が低い国として有名ですが、この働き方改革法案を期に有給休暇取得率が高まって、旅に出る人も増え、観光業界も盛況になるという好循環ができるといいですね!
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